建物の階数というのは、建物が天井及び床基盤によって上下に渡って数区画に区切られ、階層が作られている場合の階層数のことだそうです。登記手続き上は、この階層数を特定するための構造の一要素として、登記事項として表示しなければならないそうです。階数による区分というのは、「平屋建て」「2階建て」「3階建て」というようなことだそうです。(不登記規則114条3号)地階しかない建物の場合は、「地下○階建」とするそうです。これに地上階もある建物の場合は「地下○階付き平屋建て」とか「地下○階付き△階建て」と表示するそうです。渡り廊下付きの建物に関しては「渡り廊下付き平屋建(又は○階建)」となるそうです。(不登記準則81条1項3号)。階数の数え方は、地上階については最低階を1階とするそうです。順次上に2階、3階と数えていくそうです。地下については、最上階を地下1階、順次下へ地下2階、地下3階となるそうです。
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