「法定後見」としての「補助人」の役割は、補助人に与えられる「同意権」のもとに務められます。補助人に付与された「同意権」によって、補助人の立ち合いや同意がない場合に結ばれた契約などを取り消すことができるようになるようなのです。「補助人」の選任には被補助人の「同意」が必要となり、それなりに被補助人の判断力が衰えていないようなケースで「補助人」が選定されることになります。補助人には、市民後見人、社会福祉士、弁護士、司法書士など、被補助人の財政状況などを踏まえて選任されるようです。被補助人のサポートを行ううえでは、ある程度の判断力の低下がみられるとしても、本人の意思や希望が叶えられるようなサポートが望まれるでしょう。
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